令和元年度(2020年度)司法予備試験 民事訴訟法 感想
※注意
このブログは正しい答案、皆さんの参考になるような答案を投稿するものではなく、大した学力もないたただのロー受験生がどの程度の答案を作るのかを参考にしてもらうためのブログです。よって内容の正確性は全くないですし、どのように間違えたか、などの話をしています。
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答案の書き方で直した方がいいと思う点があれば指摘してください!
【令和元年予備試験民事訴訟法】
11月18日75分3枚
設問1
死者が当事者になっている場合の問題。
いつも当事者系の問題が来たらまずは当事者はだれかを確定する!と意識していたつもりだったけど、今回は寝ぼけながら解いてたからか忘れてしまって、そもそも何の問題なのか全く分からなかった。とりあえず、Yの主張が訴えが不適法であるってものなので、なにかしら不適法になるのだろうと思って、必要的共同訴訟該当性を検討した。そのあとどう修正するか、が問の部分で、おそらく正解筋は124条の類推適用(潜在的な訴訟継続があるってやつ)っぽいですね。僕はわからなかったので、相続してて当事者の地位があるから訴訟参加(52)できて瑕疵が治癒するとか書いときました
まえから民事訴訟法は苦手だなって思ってたんですけど、おそらく単純に知識が足りてないのかなと思います。今回の潜在的な云々とか典型論点の一つっぽいのに知らなかったですし
設問2
こっちもね、典型論点の一つっぽいんですけど知らなかったんですよね。でも何にも書かないわけにはいかないので頑張りました。
とりあえず、信義則と争点効はなしで、じゃあ反射効もなしかーって思って、Xの立場からってある以上何とかして遮断を認める必要があるから、115条のどれかにねじ込むのかなと考えました。
わからないときはとにかく原則⇒例外(修正)の形を作ることを意識しているので(というかバカなのでほとんどわかんないんですけど)、まず既判力の原則から、普通には及ばない(主観的範囲)ことを認定しました。
そのあとは既判力の趣旨(手続保障の充足、自己責任、紛争の不当な蒸し返しの防止)から、規範をでっちあげです。相手方が、前訴の当事者と実質的に同視できて、手続保障が充足されていて、紛争の不当な蒸し返しといえるときは115条1項1号の「当事者」にあたる、としときました。
規範でっち上げなのであてはめもしっかり目で、Zが独立の利益ないこと、などなど、挙げて認めました。あとから論証集見たら割と惜しくてなんだかうれしかったです。
あと答案は物権的請求で訴訟物同じって書いてますけど、物権的請求は妨害者が異なれば訴訟物も別個となるはずなので同一ではないですね、めんどくなってテキトーにかきました