令和4年度司法試験を受けて

 

お久しぶりです。

令和4年度司法試験に合格したので合格体験記を書きます。

加藤ゼミナールの合格者の声↓にも合格体験記を掲載しています。

https://kato-seminar.jp/voice/106075/

 

目次

1、成績

2、使用した予備校

3、各科目の感想

 

 

1、成績(かっこ内は予想)

総合  962.08点 309位

論文  472.04点 308位

公法系 102.00点(B A) (C C)

民事系 184.21点(A A A) (A A B)

刑事系 126.44点(A A) (C A)

労働法 59.38点(58点)

 

 

2、使用した予備校

予備論文まではアガルート、予備論文受験後司法試験対策から加藤ゼミナールを併用しました。

 

予備論文対策

 

 予備試験合格についてはアガルートの重要問題習得講座の寄与が大きいです。

 重要問題習得講座は、典型論点網羅を目的とした短文事例問題集です。これ一冊で予備試験出題論点の範囲についてはカバーできているといっても過言ではないと思います。例えば、過去に出題され話題となった公害防止協定、一事不再理効が及ぶ範囲という論点についても短文事例が用意されており、これを使って対策していればホームラン答案を書くことができていたと言えます。

 そのため、出題範囲については重要問題取得講座でカバーでき、あとは各論点に値する理解をより深めることや、実際に理解を答案に示すことができるようアウトプットの能力を磨くことに注力すれば足りると考えます。

 また、予備論文は、試験時間の短さや、司法試験に比べて受験資格が簡単に獲得できることから、司法試験よりも受験者のレベルが低く、触れるべき論点に触れるだけでも合格することができるように感じます。そうすると、上述の論点に対する理解やアウトプットの能力も重要ですが、合否との関係では出題論点を知っていることが大きく影響すると考えます。このことからも、重要問題習得講座は予備試験合格との関係においてかなり有効な教材といえます。

 ちなみに同じ理由からロー入試にもかなり役立ちました。

 

 

司法試験対策

 

 司法試験の過去問を解き始める段階から加藤ゼミナールを併用しました。

 受講した講座は7科目の過去問講座、労働法のインプット講座(速習講座)、労働法過去問講座です。

 過去問講座の良かった点は各論点についての理解が深まること、到達すべき水準を設定できることです。

 司法試験の、予備論文との大きな違いは、典型論点を知っていることを示しただけでは得点が狙えないということです。このような違いは司法試験の問題は現場思考要素が強いことからもたらされます。つまり、典型論点は知っている前提で、その典型論点に似ているがすこし事情が違う今回はどうするか、を問われるのが司法試験なのです。

 司法試験の受験資格を持つのは予備試験合格者、ロースクール卒業生なので、予備試験受験生に比べてある程度法律の勉強が進んでいる人が多いはずです。そうすると、受験生はほとんど典型論点を知っているはずで、ここでは差がつきにくいです。このことから、現場思考問題が解けるようになる必要があります。

 そして、現場思考問題における規範は条文や制度の趣旨から導かれることが多いため、前提となる典型論点の処理の方針について、なぜそのような処理になるのか、条文や制度の趣旨と絡めて理解している必要があります。このことから、司法試験では、論点に対する深い理解が必要となるのです。

 再度の出題が多い司法試験では過去の出題論点の理解が重要であるところ、過去問講座では出題の趣旨や採点実感を示しつつ、必要であれば基本書等の文献を引用しながら論点を解説しています。そして、この解説を踏まえ作成された模範答案は講師曰く1~2桁の超上位合格レベルなので、司法試験合格との関係ではこの解説を聞くだけで十分です。私の知る限りほかでここまで順位を明確に意識して作成された模範答案が記載された教材はないので、再度同じ論点が出題されれば加藤ゼミナールを使っている受験生はホームラン答案でほかの受験生を出し抜くことができます。

 また、過去問講座に付属する総まくり論証集を参照すれば、出題論点の周辺論点も同時に確認することができ、より対策の穴をなくすことができます。

 

 また、答案の書き方は司法試験のみならず予備試験、ロー入試対策においてももっとも研究すべき点の一つです。司法試験は点取りゲームなので、やみくもではなくルールに従って答案を書く必要があります。しかし、答案の書き方については大学やロースクールではなかなか十分な指導を受けることができず、予備校でもアルバイトの学生が答案を作成していることなどから参考にしてよいのかわからないものがあります。

 これに対し、加藤ゼミナールの過去問講座の模範答案は司法試験に総合39位で合格した加藤喬先生が出題の趣旨、採点実感、基本書等文献を参照しながら、具体的に1~2桁レベルの答案として作成しています。そのため、到達すべき水準が明確になる上に、この答案を再現できれば合格に近づくと信頼することができます。また、各科目17回分の過去問の模範答案をすべて加藤先生が作成しているので、答案の癖のようなものが一貫されており、自分の書き方として落とし込みやすいです。

 たしかに先生が各資料を参照しながら作成した超上位合格答案を再現しようとすることは現実的でないかもしれません。しかし、センター試験(いまは共通一次試験)でもよくいわれるように、到達したいレベルではなくその少し上を目指して初めて目指していたレベルに到達できるのではないかと考えます。そのため、実際の目標が司法試験合格だったとしても、超上位答案を再現できるように努めることは決して無駄・無謀なものではありません。

 

 

3、各科目の感想については次の記事に続く…

 

 

 
 

令和3年予備試験を受けて

予備試験の あ ゆ み

 

我ながらよく頑張ったと思うので、書き留める。

 

もくじ

1、結果と過程

2、模試の結果

3、総括

 

1、結果と過程

短答

憲法 22

行政 15

民法 20

商法 24

民訴 15

刑法 26

刑訴 26

教養 18

合計 166

順位 2252位

 

 

論文

憲法 A 

行政 A

民法 B

商法 A

民訴 B

刑法 A

刑訴 B

教養 F

実務 C

順位 134位

 

口述 

点数 120点

順位 それに対応した順位(わすれた)

 

過程

⓪2020年1月~3月  部活しながら気持ち勉強してるみたいな感じ

①同年4月~11月    論文の勉強(ロー入試の勉強)

②同年12月~21年1月 論文と短答の勉強

③同年2月~3月     論文中心に短答の勉強

④4月~短答まで     短答のみ(授業さぼりまくり、2科目履修中止)

⑤短答後~論文      論文(授業サボりまくり)

⑥論文から期末テスト   期末テストの勉強

⑦お盆~9月20日当たり 司法試験過去問(憲法行政法、刑法)

⑧9月20日あたり~夏季休暇終わり 労働法(と、ちょっと口述)

⑨論文合格発表~     口述の勉強

 

感想

⓪我的にここはあんまり勉強してなかったのでもはや「勉強した」にカウントしてないけどまあ一応

①インプット後ひたすら重問、あとロー過去問(別記事参照)。この年の予備試験は受けなかった

②ロー入試後すぐ論文過去問と短答を始めた

③短答始めたの早かったなあと後悔して論文の割合をあげる、過去問と重問

④(模試のところで言及)

⑤まだ解いていなかった過去問の演習と、公法以外の重問の焼き直し

⑥ここが一番しんどかった

⑦今思えば刑法の過去問演習が口述にかなり役立った(本番には出題されてないから役立ってないけど)

⑧論文1000000%落ちたと思ってたからほぼ口述の勉強してなかった、後悔した

⑨つかれた

 

論文の順位については、悪くはなく、かといって二桁でもなく…だけどとりあえず受かったのはうれしい

口述も沈黙と質問されてないこと大量発生で100000%落ちたし受かってても119以外ありえないと思ってたけどこれだったので最低限勉強した後は運やなと思った

 

論文受験時(7月10日)までの勉強時間が、大体3874時間(スタプラより)

 

予備過去問は解説講座等を持ってないのでネットに上がってる再現答案や参考答案をみつつ

 

ローとの両立について

ロー入った後はほんまに短答やる時間ないのはマジ論。

成績について、予備合格したら退学するつもりだったのでローの授業ガン無視予備全振りで行きました。

 

 

 

2、模試の結果等

 

論文模試の成績

 

憲法 C 

行政 B 

民法 B 

商法 B 

民訴 A 

刑法 B 

刑訴 C 

民実 B

刑実 D 

教養 A 

総合 A

 

教養の順位がよかったから総合がAになってるだけ、教養がAじゃなかったら総合は悪い。

今年は模試で付款が出て、使ってるテキストによっては知らない人もいたので、そういうひとで模試受けなかった人は本番で行政法ミスってしまったって人もいた。

ちなみに重問には一事不再理も公害防止協定も付款ものってるよ、みんなで買おうぜ

 

 

短答模試の結果

 

憲法 18

行政 16

民法 10

商法 21

民訴 17

刑法 14

刑訴 18

教養は受験せず

合計 114点(54%)

 

上記の④について、予備合格についてのMVPは重問と、もうひとつは短答模試だと思ってる

短答模試は4月末くらいに受験したけどこの時はもう短答は完璧だと思ってて、勉強も若干気を抜いてたところもあったけど、この点数だった。これでめちゃくちゃ焦って勉強法変えた、そのおかげでギリ合格した

使用教材はたんぱと資格スクエアのアプリ

 

口述

伊藤 119 民事で日本語辞めた

LEC できた

 

定石とおおしま上

しんどかった

 

3、総括

ちゅかれた

京大ロー 2021年度(令和3年度) 民法 刑事訴訟法 民事訴訟法 答案構成と感想

 

再現答案ではなく答案構成みたいなものを、何を書いたか思い出しながら書いています。

 

※注意

  どの記事でも述べていますが、内容の真実性は全くないです。一応合格はしましたが、他のローに比べて「あ~わかるわかる」となった問題が全くないので内容はあまり信用しないでください。こんな程度で点数来るんやな~っていうのを知るための資料として活用してください。

 

 

民法 63点

 

できなかったので民法は感想のみで笑

 もうブログを更新して答案構成を載せてくださっている他の受験生の感想をみた感じ民法の少なくとも第1問は易しめだったのかな…?ってかんじですが、まじでわからなかったです。

 第1問について

 民訴より先に民法からときました。

問1と問2の違いがわからなかった。というか直しもしていないので今もわからん。問1を読んであーあれねってなって、問2を読んで一緒やん???ってなりました。そんなわけはないのでパニックになって、10分くらい考えてもわからず、絶対落ちたやん…って絶望しました。とりあえずあとから見たらなんか思いつくかもって考えて第2問から書きました。が、第2問もわからなかったのでほんまに絶望でした。

どっちも、分離物に抵当権の効力が及ぶか、公示の衣、の論点だと思いました。あとは177条とか即時取得とかも書いた気がします。パニックだったので177条の処理もよくわからなくなっていました。

もう絶対間違えてるなーっておもいながら120%で論証貼ってあてはめしときました。

 

第2問について

 問1は他人物売買単体の問題。

 他人物売買はそれ自体有効であることと、他人物売買と追認という論点(?)の理解が問われてたんですかね、多分。

 他人物売買と追認は300と論証集の無権代理人と追認のところに小さく書いてたの読んでたので助かりました。処分権限が追完されるだけってやつです。

 書き方を失敗してしまい、三段論法が崩れていたので受験後のメンタルをガシガシ削りました。なんとか耐えたようで本当にうれしいです。

 問2は何を書いたらいいかわかりませんでした。

 ①C→B:原状回復600万円

   これは簡単に認めました。

 ②C→B:債務不履行の損賠1200万円

  これが認められるかについて書きました。要件充足性を検討していく感じです。

  論点かな?と思ったのは、損害額の算定時期と416条です。

  これであってるかもわからなかったのでとりあえず細かく書くことだけ意識しました。

 B→Cは特に思いつかなかったので書きませんでした。同時履行の抗弁かなんかは無理ってことを①か②のところで書いてたので、上記の通り、って書いた感じです。

 

 民法はこんな感じです。何かいたらいいかわからなくてとにかく地獄でした。

 

 

刑事訴訟法 33点

 

3枚か4枚ちょっとくらい書きました

要証事実は①犯人性②自己矛盾供述をしたこと

警察の場合と検察の場合にわけて伝聞例外と328を論じるだけです

伝聞法則の論証覚えてなくて詰みかけました。

 

 

民事訴訟法 27点

 

1枚と2枚目の下の方まで書きました。

この科目が一番意味不明でした。論点すらわかりませんでした。とにかく答案用紙を埋めることだけを考えました。

 

後見制度の話が出てきたことと問題文の事情から31条と34条と自白の撤回で書こうと思いました。民訴は何もわからないときは規範でっち上げて我が道をゴーイングすると決めていたのでその感じで書きました。

 

問:A「「」は追認しない」という陳述の訴訟法上の意義

 Yの陳述が自白に当たりそう(権利自白ではない旨指摘)

 →Aの陳述は自白の撤回に当たるのでは?(問題提起)

 ※31条→Yは訴訟能力欠く

  34条2項追認あれば遡及的に有効になる

   ➡原則無効、例外有効

     ∴自白はそもそも有効な訴訟行為として存在していない

      →自白の撤回には当たらない

 

 ここまででとりあえず思いついたことは書ききりましたが、これでは1枚弱しかなくもうちょっと書いた方がいいかもと思ったので、問とはズレますが、Aの追認拒絶が認められるか?について検討しました。

 

 ※そうだとしても、認められるか?

  ∵自白の撤回に当たらないとしても、利益状況は自白の撤回の場合と同じ

    →信義則(2条)上追認強制される?(相手方Xの保護)

    ↔被後見人Yの保護も必要

     ∴自白の内容、相手方の自白の撤回についての予測可能性(△)、強制されることで被る被後見人の不利益の程度、相手方の不利益などを考慮して判断する(規範)

      →あてはめ

 

 結論どっちにしたか覚えてないです笑、たぶん認められるというようにした気がします(答えとしては有効な陳述、という意味があるとしました)

 論点がわからなかったのでとにかく自分がとる考えを正当化できるように細かく細かく論述しました。でもほんとに、民法も民訴もできなくて30分くらい余って確実に落ちたなーって思って絶望してました。1日目で不合格を確信してました。本当に受かっててよかったです。

 

これで全科目の感想を書き得ました。やる気や需要があれば京大ロー入試の全体の感想や対策を書こうと思います。

 

 

京都大学 法科大学院

京大ロー 2021年度(令和3年度) 刑法 書いたことと感想

京都大学 ロー 刑法

 

再現答案ではなく答案構成みたいなものを、何を書いたか思い出しながら書いています。

 

※注意

  どの記事でも述べていますが、内容の真実性は全くないです。一応合格はしましたが、他のローに比べて「あ~わかるわかる」となった問題が全くないので内容はあまり信用しないでください。こんな程度で点数来るんやな~っていうのを知るための資料として活用してください。

 ちなみに刑法は苦手です。苦手なりに対策はしましたが、その点をご了承ください。内容や書き方でおかしいとこあったら指摘していただけると喜びます。

 書いたことに感想を挟みつつお送りします。感想は個人的な悩みとか考えでしかないので無視してもらって大丈夫です。

 時間は1、2併せて120分くらいでした

 

 

刑法 62点

第1問 60分強

 

罪の成否を検討するものとしてピックアップしたのは

(1)甲と丙がAの別荘に侵入窃盗をした行為

(2)丙がB宅に侵入した行為

(3)乙の罪責((1)、(2)について)

です。当時行為ごとに書くのにはまっていたのでこのように書きました。

 

(1)について

〇居侵入罪の共同正犯の成否→住居侵入罪の構成要件充足性は窓が開いていたことを拾いつつ簡単に肯定。共同正犯の成立は窃盗のとこで書きたかったので「後述のように…」として肯定。成立。

 

侵入窃盗の時いつもどこで共同正犯書くか悩みます。↑のように書くと窃盗で共同正犯成立するから住居侵入もOKって意味になりますが、おかしいですよね。逆に住居侵入の時点で成立を肯定すれば後の行為も特別の事情がない限り共犯関係は解消されないでしょうから、住居侵入のとこで認めるべきなんですかね。

 

〇窃盗未遂罪の共同正犯の成否

 行為ごとの共同正犯の成否を検討するときはまず共同正犯関係の成否→問題となる罪の成否の順で検討しています。

・共同正犯の成否

①意思連絡、②正犯性、③共謀に基づく実行、の3要件派です。

 甲と丙の成否はほとんど問題なく肯定してよいかと思います。①はOK。②は誘ったこと、分け前があること、道具からOK。③は「後述の通り」着手があるといえOK。成立。むしろ問題にすべきは乙との関係だと考えます。

・窃盗未遂の成否

 今回は最初に「不能犯かな?」と思いました。しかし、「財物」性は主観的な価値も含むのでそもそも不能犯は問題にならないと考えました。

書き方としては、構成要件の検討で「窃取」の意義を述べ、「不能犯の問題とも思える。しかし~(財物該当性を強調)。よってそもそも問題とならない。」としました。

同じく「窃取」の話で「実行に着手」したかの問題。肯定。

結果発生がないから「遂げなかった」。

 以上から窃盗未遂の共同正犯肯定。

 以上が(1)の甲と丙の罪責です。

 

(2)について

〇丙の罪責

 住居侵入、強盗罪が成立。めちゃ短く書きました。

 

〇甲の罪責(住居侵入罪の共同正犯の成否)

 Aに侵入する際には共犯関係が成立していることから共犯関係があり罪責を負うとも思える。しかし、後の犯行が別個の意思に基づくときは新たな共謀が必要である。

 セリフから否定。甲は罪責を負わない。

 

 共謀の射程ってよく使われてて結構いろんな意味で用いられているような気がします。僕が刑法を苦手になった原因の一つは「共謀の射程」って言葉の意味が分からなかったことです。今回は最判平6.12.6とかゴットン士事件とかに近いイメージです(引っ張る事案間違えてるかも)。共謀の射程といえば前者に近いように聞こえますが、そもそも別個の犯意に基づく別の行為としてみる(から新たな共謀を要求する)と考えるなら後者に近いように思います。

 

(3)について

〇(1)との関係

・共同正犯の成否

 ①⇒OK、②が問題。どちらともとれそうですが、犯行によって利益を得ようとする意志がなさそうなこと、幇助犯の話をかいて分量を稼ぎたかったことから否定しました。

・幇助の成否

 

 ここで答案書いてて悩んだのは、甲と丙それぞれへの幇助犯が成立して観念的競合になるのか、甲丙まとめて幇助したとして一罪が成立するのかです。いま考えれば観念的競合なのかなと思います。

 

 答案ではごまかしました。なんか丙を補助する認識がないみたいなことを書いた気がします。が、すくなくとも甲を幇助する認識はあるので幇助犯成立。多分丙への幇助は故意を欠き否定した?と思う

 

・(2)について

 否定(故意を欠く)

 

 

 

第2問 60分弱

 これはさすがに人ごとに検討しました。最初に1問2問確認して、両方甲乙丙って書いてあるの見たときは「嘘だろ…」って思いました。

 

(1)甲の罪責

 名誉棄損→成立

 毀損したかはわかりませんが抽象的危険犯であるということを書いて肯定。

 

(2)乙

・強要未遂(消せ)→OK

  消す義務ってないんかな?とは思いましたが時間やばかったのでスルー

・恐喝未遂(支払い)→OK

・恐喝未遂の教唆

  書くか迷いましたが書いてマイナスにはならないだろうと思い恐喝と権利行使の話は書きました。不可罰にすると丙で正当防衛の話が書けなくなるので無理やり成立させました。結論先取りです。

 

(3)丙

・詐欺罪

  振り込みの話が出てきたので既遂時期の話は一応書いておきました。

 

殺人罪

 正当防衛の成否→③「やむを得ずにした」を否定。殺人罪成立で過剰防衛

 

 過剰防衛はよくわからないです。過剰防衛なるんかな?

 

 

 以上です。刑法が苦手だったので京大の入試をイメージしながら対策しました。普段はつまってドツボにはまることが多かったのでわからないものが来たら自分の結論をひたすらごり押すことを意識しました。肌感的には耐えたかな?と思います。

読んでいただきありがとうございました!

 

 

 

 

京大ロー 2021年度(令和3年度) 商法 書いたことと感想

京都大学 ロー入試

 

 再現答案ではないです。答案構成をもとにどんなことを書いたか思い出しながら書いています。

 

※注意

  どの記事でも述べていますが、内容の真実性は全くないです。一応合格はしましたが、他のローに比べて「あ~わかるわかる」となった問題が全くないので内容はあまり信用しないでください。こんな程度で点数来るんやな~っていうのを知るための資料として活用してください

 

商法 62点

 

第1問

 方向性としてはP社が、Aの行為が無効でありP社に効果帰属しないと主張する感じです。

 ただ、僕が引っ掛かったのは、問の「どのような主張をして争うことが考えられるか」というフレーズです。

 普通の問題であればPの主張(法律構成)を述べてあてはめをして主張の当否を検討する流れになりますが、この問い方だと、「~と主張して争うことが考えられる。」と書くのが自然だと思うんですよね。つまり、本件においてその主張が認められるかどうかは関係ないということです。僕はそのように書いたんですけど、そうじゃなくてしっかり当てはめもしたという趣旨のことを言っていた人もいるので、どうなんですかね。

 

(1)

 362Ⅳ①にあたり、決議が必要にもかかわらず、有効な決議を欠くから無効?

 362Ⅳ①にあたるか?→資産の総額の10%を占めるからあたる

 招集漏れがあった場合の決議(366)の有効性

  原則無効、例外有効

   →原則通り無効

 有効な決議を欠く取引行為(362Ⅳ①)の有効性

  原則有効、例外無効(93条1項ただしの場合)

結論:Pは93条1項ただしの場合にあたり、行為が無効となるからP社に効果帰属せず、本件土地の引き渡しを拒絶できると主張して争うことが考えられる

 

(2)

 ・362Ⅳ①構成←これ間違えました

  まず、「重要」性が否定されるとしました。

 なお、「重要」性は従来の取り扱いも考慮して判断するので、肯定することもできるでしょう。ここまではどちらでも問題ないように思います。

 しかし、僕は「処分」に当たらないとか意味わからんこと書きました。Ⅳ①の趣旨は専断防止ひいては会社財産の確保って書いて、対価を受け取っている以上セーフって書いたんですよ。でも(1)も対価受け取ってますよね…頭とろけてました。

 

・内規違反構成

  内規があるところ、承認をかくからAが無権限で行ったことであり無効(349Ⅴ参照)。しかし、内規違反は善意の第三者には対抗できない(同項)

 結論:内規違反であるから行為は無効であり、かつ、Qは内規違反であることについて悪意であるから無効を対抗できると主張して争うことが考えられる

 

(3)これもよくわかりませんでした。何度も言いますが個人的見解です!

 代表権の濫用(民法107)だと思うんですけど、濫用って、権限内であることが前提で、権限内の行為を私的な目的で行うことを言うと思っています。たしかにAは包括代表権(349)を持っていますが、本件では内規が存在するので、本件土地の売却はそもそも権限内の行為ではないと考えました。

 ちなみにこのように書くと濫用で書く分量が少なくなってしまうので、他では最後に書いていた主張の内容(Qが「107」の場合にあたり無効ではないか?①権限内であること、②私的な目的があり、それにつき悪意又は有過失であることが必要)を先に書いてから、否定する形にしました。

 よって、(3)は(2)と同様の主張のみ可能ということになります。

 結論:(2)と同様

 

 

第2問

 手形法でなくて面くらいました。前一週間は手形法ばっかしてたのに残念です。

 詐害事業譲渡の問題で、争点は詐害性だと思います。具体的には、負債も引き受けてもらって対価ももらっており、結局のところ責任財産減少してなくね?って感じだと思います。

ぼくは答案構成の段階で詐害性が問題になることに気づかず、答案を書いていて残り10分くらいの時に気が付いたのでもう考える時間ないなと思いテキトーに書いてごまかしました。神大でも阪大でもでたよくない癖です。

 あとは、詐害事業譲渡の問題を解いたことがなく、書き負けが怖かったのでなるべく細かくフルで書くようにしました。たとえば「譲渡」該当性とか。書く必要あったんかな。

 

 請求(23条の2Ⅰ)

 「譲渡」(同項)とは21条の「譲渡」と同義であるが、事業譲渡にあたるか?

 事業譲渡は467の論証しか知らなかったので、467に引き付けて書くことにしました。よって、467と同義に解すべきとして、規範ペタッとしました。あてはめで肯定。

 詐害行為か?の検討、要件は民法の詐害行為取消しの要件と同様。

 ここでさっき言った財産の減少があるかが問題になるんですけど、構成に書いてないのでなんて書いたか覚えてないんですよね。たしか、譲渡しなければホテル部門で回復する可能性があった(マンションのみでは無理)、株式では価値が落ちる、みたいなこと書いた覚えがあります。2000万円の場合であっても同様、と書いたと思います。

 結論としては、請求は認められるとしました。

 

 

感想

 第1問は典型論点なので書けないと沈むという感じだったと思います。第2問はなんか書けば大丈夫という感じでしょうか。何を書くか迷ったので丁寧に書くことを意識しました。会社法の株式会社の取引の有効性の問題を解くときは、原則例外を示すこと、善意無重過失の対象を示すことを意識してます。わかってるアピール的な感じです。

 詐害事業譲渡の条文に気づけたのは重問で触ったことがあったからです。重問やってなかったら条文すら気づけてなかったかもしれません。

 たしか最後の科目でしたよね?なので、必死に食らいつくことだけ考えました。おもいだしたらしんどいな…

 

 

以上です。本当に自分が書いたことを書いただけなので、これが答えだとは思わないでください!というか、設問2の後半とかもっとちゃんと検討すべきに決まってますからね笑

 

 

京大ロー 2021年度(令和3年度) 憲法 行政法 書いたことと感想

京大ロー憲法行政法の答案に書いたことです。

点数がわかったら載せます。

 

 本当は再現答案を書きたいのですが、当日は必至すぎて何を書いたかあんまり覚えていないですし、思い出すのも嫌な気持ちになるので止めておきます。答案構成みたいな感じで書いていきます。

 

※注意

  どの記事でも述べていますが、内容の真実性は全くないです。一応合格はしましたが、他のローに比べて「あ~わかるわかる」となった問題が全くないので内容はあまり信用しないでください。こんな程度で点数来るんやな~っていうのを知るための資料として活用してください。

 

 

目次

憲法

行政法

感想

 

憲法 自己評価◯→55点

経済的自由と14条の問題

 結論:合憲

性同一性障害が来ると思っていたので、経済的自由が来たときはびっくりしました。

 経済的自由について

・経済的自由の審査基準

 目的二分論の論証を覚えるのは面倒だったので目的二分論を批判する論証と段階理論の論証を用意していたところ、まさにど真ん中の問題が来ました。重問で段階理論が使われている参考答案がなく書き方に不安がありましたが、一応目的二分論を叩いといたほうがいいのかなと思って、批判→段階理論の論証をペースト。

基準定立のためのあてはめ(原則は中間審査、狭義の職業選択の自由→当人の能力に関係のない規制→職業の特性上ある程度立法府の裁量はある➡裁量があるとはいえ、規制態様は強烈と評価)をして、厳格審査にしました。

でもよく考えたら経済的自由の規制で厳格審査ってええんか?とは思います。多分頭とろけてたんでしょう。

・目的と手段の評価

 ここが一番悩みました。

 「目的が必要不可欠か」とのことなので、まず「年齢制限を設ける目的」を認定する必要があります。問題文によれば「長期の育成をするため」とのことです。この必要性を認定する必要があります。

 合憲で行こうと考えたので、まずは違憲になりそうな事情を拾います。今回だと経年による立法事実(?)の変化でしょうか。転職が従来と比べて一般的になった→転職勢はある程度教育機関が短縮可能かもしれない、評価。しかし、国家公務員は行政の中立を担うという特殊性があるから民間企業とは異ななる能力が要求される、育成期間が短縮される「かもしれない」のであってその判断を逐一国側に負担させるのは円滑な行政の運営の観点から望ましくない、このような考え方は労働施策の…法律(以下「法」)9条が国家公務員には適用されないこと(38条の2)からも読み取れる、として、長期の育成機関を設けることは必要不可欠である、と認定。

 手段について、若干目的で書いたことと被ってしまったのはまずかったかもしれません。

 今回の規制は30歳以上については「例外なく一律に」受験資格を否定していることがポイントと考えました。一律に否定するのはやりすぎでは?と提起して、行政の円滑な運営のためには一律な規制も必要といえる、むしろ最小限度の規制である、としました。

 以上から、22条については合憲。

14条について

・区別

 これあんまりなんて書いたか覚えてないんですよね。

 多分「21~30歳と例外に該当する21歳未満」と「30歳以上」で区別を認定しました。でもこうすると、実質は①21~30と30以上、②特別な21歳未満と30歳以上で2個の区別を認定することになるんですよね。こんなんしたことないんですけどいいんですかね。

・基準

 普通に論証です。ペタッと。裁量は国家公務員は行政の中枢~ってかいて認めて、目的に合理的根拠、手段が目的達成との間で合理的関連性あるか。

・目的と手段

 目的は22条と一緒です。合理的根拠あり。

 手段は①②分けて検討する必要があります。

 ①は22条と同じ理由で関連性あり。②は21歳未満の例外を認めることは目的の趣旨に合致するが、30以上は無理。よってOK

 以上から合憲です。

 今回はおそらく合憲でも違憲どちらでもいけるので、自分がとる結論と反対の結論になりそうな事情を拾うことを心掛けました。また、法が引用されているので何かしらに使うんだろうなと思ってじっくり考えました。

 

 統治は7条解散について。

 割と典型論点だと思いますが、この一週間は手形法の勉強ばっかりしていたせいで統治の対策がおろそかになっており、なにかいたらいいかわからなかったです。とりあえず知ってることだけ書こうと思い、1枚と3分の2くらい書きました。

 ↓紙に書いてた答案構成をそのまま書き起こしますね↓

 解散(69条、7条3号)

→内閣は国会議員で構成されている(66条1項)

→行政権の主体ではあるが、一定の~~(字汚すぎて読めん。)その制度として69条←~~(読めん)

  ⇔7③は内閣が自らOK

   これは国民の真意を問うものと解される

↑法は、これを禁ずるものである、どうか?

  法は国会が定める

   →民意は~~(読めん)

    (国会による立法は)民意の反映であるのに民意の反映するための制度を制約できないのは背理

     →民意に反する法?

      →解散を導かれるもの~~(読めん)

        ∴合憲

 

  はい、何言ってんのか全然わからないですね、全力の現場思考かましたんですけど、京大の答案はこんなんばっかりなので再現答案書けないんです。

 

 

行政法 31点

 原告適格の論証をペタッと。関連法令もあるので9条2項まで触れた。

 結論としては1~3まで選全部否定。

 3は被侵害法益が人の生命身体かな?とおもいましたが、人の生命身体にすると絶対(?)認めないといけないところ、今回の事案では厳しそうだなと思い、なんか他の法益に認定した記憶があります。とにかく原告適格を書くときのルールを守って丁寧に丁寧に書きました。結局4枚目の1行目くらいまで書いた記憶があります。

 

 

感想

 憲法は守りの答案を書けばいいといわれていますが、僕は人権が得意なのでここで点数を稼ごうと決めていました。逆に行政法はほとんど対策をしておらず、処分性・原告適格が出れば論証貼ってテキトーにあてはめをしておわらせようと決めていたので、阪大も京大も原告適格が出たのはラッキーでした。

 憲法の難易度は例年に比べれば落ちたと思います。逆にミスったら相対的に沈んでしまうと思います。段階理論を理解したのはちょうど受験の数日前だったので本当についていました。でないでないといわれる経済的自由もノータッチでは危険だと思いました。

 以上です。

神大ロー2021年(令和3年)度入試 民訴法 刑訴法 行政法 感想

神戸大ロー 行政法、民訴法、刑訴法

 

※注意

このブログは皆さんの参考になるようなお手本答案を投稿するものではなく、中の中程度のロー受験生がどの程度の答案を作るのかを参考にしてもらうためのブログです。よって内容の正確性は全くないですし、どのように間違えたか、などの話をしています。

詳しくは最初の投稿へ⇒https://adc32104766.hatenablog.com/entry/2020/11/19/225344

 

 

自己評価

行政法:△

民訴法:〇

刑訴法:△

 

これが一番難しかったんじゃないでしょうか。

 ロー受験生はこの三法の勉強は浅いから差がつきにくい、よってできなくても気にしなくていい!という考えを時々耳にしますが、どの科目も同じ1点だと思うのでちゃんと勉強しました。でも解けませんでした。

 順番は、すべての答案構成(刑訴みてこれ無理やってなる)⇒民訴⇒行政法1、2⇒刑訴みてこれ無理やってなる⇒行政法3とりあえず書く⇒刑訴って感じでした。

 

行政法

 

1、行政行為の定義にあてはめ

 行政行為の定義がよくわからなかったので処分性の検討でごまかしました。

 ①⇒公権力性否定

 ②⇒「届出」か「申請」かを検討し、前者と認定、よって知事の行為は事実行為(?)に過ぎないとして直接法効果性否定

2、(1)⇒とくになし∵「届出」だから

  (2)⇒是正命令(法29条13項)

3、これはまじでわからなかったです、集中力も切れてきてて、何か書かないといけないと思いとりあえず、不利益処分該当性を否定し、行手法上の手続きは不要としました。この問題が神大入試の中で一番意味不明でした。

 

民訴法

 弁論主義の主張原則の問題

  「事実」が主要事実に限られることは、間接事実・補助事実に主張原則を適用すべきでないことという消極的な理由以外に、積極的な理由を書くべきということがいつぞやの司法試験の趣旨か採点実感で書いてあったそうです。なのでかいときました。

 所有権移転の来歴経過が主要事実に当たるか否か、簡単に肯定

 よって、判決は下せない、としておきました。

 人によってかなり書いている人もいたので、なにかしら書き漏らしているのかもしれないです。

 

刑訴法

 結構刑訴法好きなんですけど、よくわかりませんでした。

 僕が知ってる典型論点としては、令状提示後に配達されたものに令状の効力が及ぶか、というもので、これの真逆のような問題かなと思いました。なんにせよわからなかったので、上記典型論点の趣旨にさかのぼって書いときました。論証集大好きマンなので、刑訴のような勉強し始めて日が浅い(2か月程度)科目は典型論点にないものが出たら解けないです。これわかる人誰か教えてください。

 

①上記典型論点における捜索差し押さえが許されるのは、新たな管理権侵害がないから、だと論証集に書いてあったので、じゃあ管理権侵害がなければいいんかなーと思って、原則いける、例外新たな管理権侵害があるときは無理(原則と例外逆だったかも、ここも悩みました)、という規範をでっちあげました。

 今回は、梱包されていることなどから、対象物に対する宅配業者の管理権がオヨbbでいるとして、このような新たな管理権侵害を伴う場合には新たな令状が必要、そうでないから例外の場合として無理、として違法としました。

②これは隣家の庭に物が投げ込まれた場合に似てるなと思いました。それとの違いは、本件は公道であること。庭だったら確実に違法だよなって考えて、じゃあ公道は適法なんかなーとか考えました。

 上記の規範に照らして検討すると、「例外の場合に当たるとも思える。しかし、公道は~」という風に述べてあらたな管理権侵害がない、として適法としました。

 これも正解わからん。