京大ロー 2021年度(令和3年度) 憲法 行政法 書いたことと感想
点数がわかったら載せます。
本当は再現答案を書きたいのですが、当日は必至すぎて何を書いたかあんまり覚えていないですし、思い出すのも嫌な気持ちになるので止めておきます。答案構成みたいな感じで書いていきます。
※注意
どの記事でも述べていますが、内容の真実性は全くないです。一応合格はしましたが、他のローに比べて「あ~わかるわかる」となった問題が全くないので内容はあまり信用しないでください。こんな程度で点数来るんやな~っていうのを知るための資料として活用してください。
目次
感想
憲法 自己評価◯→55点
経済的自由と14条の問題
結論:合憲
性同一性障害が来ると思っていたので、経済的自由が来たときはびっくりしました。
経済的自由について
・経済的自由の審査基準
目的二分論の論証を覚えるのは面倒だったので目的二分論を批判する論証と段階理論の論証を用意していたところ、まさにど真ん中の問題が来ました。重問で段階理論が使われている参考答案がなく書き方に不安がありましたが、一応目的二分論を叩いといたほうがいいのかなと思って、批判→段階理論の論証をペースト。
基準定立のためのあてはめ(原則は中間審査、狭義の職業選択の自由→当人の能力に関係のない規制→職業の特性上ある程度立法府の裁量はある➡裁量があるとはいえ、規制態様は強烈と評価)をして、厳格審査にしました。
でもよく考えたら経済的自由の規制で厳格審査ってええんか?とは思います。多分頭とろけてたんでしょう。
・目的と手段の評価
ここが一番悩みました。
「目的が必要不可欠か」とのことなので、まず「年齢制限を設ける目的」を認定する必要があります。問題文によれば「長期の育成をするため」とのことです。この必要性を認定する必要があります。
合憲で行こうと考えたので、まずは違憲になりそうな事情を拾います。今回だと経年による立法事実(?)の変化でしょうか。転職が従来と比べて一般的になった→転職勢はある程度教育機関が短縮可能かもしれない、評価。しかし、国家公務員は行政の中立を担うという特殊性があるから民間企業とは異ななる能力が要求される、育成期間が短縮される「かもしれない」のであってその判断を逐一国側に負担させるのは円滑な行政の運営の観点から望ましくない、このような考え方は労働施策の…法律(以下「法」)9条が国家公務員には適用されないこと(38条の2)からも読み取れる、として、長期の育成機関を設けることは必要不可欠である、と認定。
手段について、若干目的で書いたことと被ってしまったのはまずかったかもしれません。
今回の規制は30歳以上については「例外なく一律に」受験資格を否定していることがポイントと考えました。一律に否定するのはやりすぎでは?と提起して、行政の円滑な運営のためには一律な規制も必要といえる、むしろ最小限度の規制である、としました。
以上から、22条については合憲。
14条について
・区別
これあんまりなんて書いたか覚えてないんですよね。
多分「21~30歳と例外に該当する21歳未満」と「30歳以上」で区別を認定しました。でもこうすると、実質は①21~30と30以上、②特別な21歳未満と30歳以上で2個の区別を認定することになるんですよね。こんなんしたことないんですけどいいんですかね。
・基準
普通に論証です。ペタッと。裁量は国家公務員は行政の中枢~ってかいて認めて、目的に合理的根拠、手段が目的達成との間で合理的関連性あるか。
・目的と手段
目的は22条と一緒です。合理的根拠あり。
手段は①②分けて検討する必要があります。
①は22条と同じ理由で関連性あり。②は21歳未満の例外を認めることは目的の趣旨に合致するが、30以上は無理。よってOK
以上から合憲です。
今回はおそらく合憲でも違憲どちらでもいけるので、自分がとる結論と反対の結論になりそうな事情を拾うことを心掛けました。また、法が引用されているので何かしらに使うんだろうなと思ってじっくり考えました。
統治は7条解散について。
割と典型論点だと思いますが、この一週間は手形法の勉強ばっかりしていたせいで統治の対策がおろそかになっており、なにかいたらいいかわからなかったです。とりあえず知ってることだけ書こうと思い、1枚と3分の2くらい書きました。
↓紙に書いてた答案構成をそのまま書き起こしますね↓
解散(69条、7条3号)
→内閣は国会議員で構成されている(66条1項)
→行政権の主体ではあるが、一定の~~(字汚すぎて読めん。)その制度として69条←~~(読めん)
⇔7③は内閣が自らOK
これは国民の真意を問うものと解される
↑法は、これを禁ずるものである、どうか?
法は国会が定める
→民意は~~(読めん)
(国会による立法は)民意の反映であるのに民意の反映するための制度を制約できないのは背理
→民意に反する法?
→解散を導かれるもの~~(読めん)
∴合憲
はい、何言ってんのか全然わからないですね、全力の現場思考かましたんですけど、京大の答案はこんなんばっかりなので再現答案書けないんです。
行政法 31点
原告適格の論証をペタッと。関連法令もあるので9条2項まで触れた。
結論としては1~3まで選全部否定。
3は被侵害法益が人の生命身体かな?とおもいましたが、人の生命身体にすると絶対(?)認めないといけないところ、今回の事案では厳しそうだなと思い、なんか他の法益に認定した記憶があります。とにかく原告適格を書くときのルールを守って丁寧に丁寧に書きました。結局4枚目の1行目くらいまで書いた記憶があります。
感想
憲法は守りの答案を書けばいいといわれていますが、僕は人権が得意なのでここで点数を稼ごうと決めていました。逆に行政法はほとんど対策をしておらず、処分性・原告適格が出れば論証貼ってテキトーにあてはめをしておわらせようと決めていたので、阪大も京大も原告適格が出たのはラッキーでした。
憲法の難易度は例年に比べれば落ちたと思います。逆にミスったら相対的に沈んでしまうと思います。段階理論を理解したのはちょうど受験の数日前だったので本当についていました。でないでないといわれる経済的自由もノータッチでは危険だと思いました。
以上です。