京大ロー 2021年度(令和3年度) 商法 書いたことと感想
京都大学 ロー入試
再現答案ではないです。答案構成をもとにどんなことを書いたか思い出しながら書いています。
※注意
どの記事でも述べていますが、内容の真実性は全くないです。一応合格はしましたが、他のローに比べて「あ~わかるわかる」となった問題が全くないので内容はあまり信用しないでください。こんな程度で点数来るんやな~っていうのを知るための資料として活用してください
商法 62点
第1問
方向性としてはP社が、Aの行為が無効でありP社に効果帰属しないと主張する感じです。
ただ、僕が引っ掛かったのは、問の「どのような主張をして争うことが考えられるか」というフレーズです。
普通の問題であればPの主張(法律構成)を述べてあてはめをして主張の当否を検討する流れになりますが、この問い方だと、「~と主張して争うことが考えられる。」と書くのが自然だと思うんですよね。つまり、本件においてその主張が認められるかどうかは関係ないということです。僕はそのように書いたんですけど、そうじゃなくてしっかり当てはめもしたという趣旨のことを言っていた人もいるので、どうなんですかね。
(1)
362Ⅳ①にあたり、決議が必要にもかかわらず、有効な決議を欠くから無効?
362Ⅳ①にあたるか?→資産の総額の10%を占めるからあたる
招集漏れがあった場合の決議(366)の有効性
原則無効、例外有効
→原則通り無効
有効な決議を欠く取引行為(362Ⅳ①)の有効性
原則有効、例外無効(93条1項ただしの場合)
結論:Pは93条1項ただしの場合にあたり、行為が無効となるからP社に効果帰属せず、本件土地の引き渡しを拒絶できると主張して争うことが考えられる
(2)
・362Ⅳ①構成←これ間違えました
まず、「重要」性が否定されるとしました。
なお、「重要」性は従来の取り扱いも考慮して判断するので、肯定することもできるでしょう。ここまではどちらでも問題ないように思います。
しかし、僕は「処分」に当たらないとか意味わからんこと書きました。Ⅳ①の趣旨は専断防止ひいては会社財産の確保って書いて、対価を受け取っている以上セーフって書いたんですよ。でも(1)も対価受け取ってますよね…頭とろけてました。
・内規違反構成
内規があるところ、承認をかくからAが無権限で行ったことであり無効(349Ⅴ参照)。しかし、内規違反は善意の第三者には対抗できない(同項)
結論:内規違反であるから行為は無効であり、かつ、Qは内規違反であることについて悪意であるから無効を対抗できると主張して争うことが考えられる
(3)これもよくわかりませんでした。何度も言いますが個人的見解です!
代表権の濫用(民法107)だと思うんですけど、濫用って、権限内であることが前提で、権限内の行為を私的な目的で行うことを言うと思っています。たしかにAは包括代表権(349)を持っていますが、本件では内規が存在するので、本件土地の売却はそもそも権限内の行為ではないと考えました。
ちなみにこのように書くと濫用で書く分量が少なくなってしまうので、他では最後に書いていた主張の内容(Qが「107」の場合にあたり無効ではないか?①権限内であること、②私的な目的があり、それにつき悪意又は有過失であることが必要)を先に書いてから、否定する形にしました。
よって、(3)は(2)と同様の主張のみ可能ということになります。
結論:(2)と同様
第2問
手形法でなくて面くらいました。前一週間は手形法ばっかしてたのに残念です。
詐害事業譲渡の問題で、争点は詐害性だと思います。具体的には、負債も引き受けてもらって対価ももらっており、結局のところ責任財産減少してなくね?って感じだと思います。
ぼくは答案構成の段階で詐害性が問題になることに気づかず、答案を書いていて残り10分くらいの時に気が付いたのでもう考える時間ないなと思いテキトーに書いてごまかしました。神大でも阪大でもでたよくない癖です。
あとは、詐害事業譲渡の問題を解いたことがなく、書き負けが怖かったのでなるべく細かくフルで書くようにしました。たとえば「譲渡」該当性とか。書く必要あったんかな。
請求(23条の2Ⅰ)
「譲渡」(同項)とは21条の「譲渡」と同義であるが、事業譲渡にあたるか?
事業譲渡は467の論証しか知らなかったので、467に引き付けて書くことにしました。よって、467と同義に解すべきとして、規範ペタッとしました。あてはめで肯定。
詐害行為か?の検討、要件は民法の詐害行為取消しの要件と同様。
ここでさっき言った財産の減少があるかが問題になるんですけど、構成に書いてないのでなんて書いたか覚えてないんですよね。たしか、譲渡しなければホテル部門で回復する可能性があった(マンションのみでは無理)、株式では価値が落ちる、みたいなこと書いた覚えがあります。2000万円の場合であっても同様、と書いたと思います。
結論としては、請求は認められるとしました。
感想
第1問は典型論点なので書けないと沈むという感じだったと思います。第2問はなんか書けば大丈夫という感じでしょうか。何を書くか迷ったので丁寧に書くことを意識しました。会社法の株式会社の取引の有効性の問題を解くときは、原則例外を示すこと、善意無重過失の対象を示すことを意識してます。わかってるアピール的な感じです。
詐害事業譲渡の条文に気づけたのは重問で触ったことがあったからです。重問やってなかったら条文すら気づけてなかったかもしれません。
たしか最後の科目でしたよね?なので、必死に食らいつくことだけ考えました。おもいだしたらしんどいな…
以上です。本当に自分が書いたことを書いただけなので、これが答えだとは思わないでください!というか、設問2の後半とかもっとちゃんと検討すべきに決まってますからね笑