神大ロー2021年(令和3年)度入試 民法再現答案 感想

 

 

※注意

このブログは正しい答案、皆さんの参考になるような答案を投稿するものではなく、大した学力もないたただのロー受験生がどの程度の答案を作るのかを参考にしてもらうためのブログです。よって内容の正確性は全くないですし、どのように間違えたか、などの話をしています。

詳しくは最初の投稿へ⇒https://adc32104766.hatenablog.com/entry/2020/11/19/225344

 

答案の書き方で直した方がいいと思う点があれば指摘してください!

 

 

(条文の「ーーー」となっているところは、再現答案を作成するときに手元に六法がなかったため省略しており、そのままにしています。)

 

自己評価:△

 

感想

 最初に問題文読んだときは、ついに代理と詐欺がきたか??と思いましたが、ただの代理権の濫用でした。簡単だなあと思った反面、書き方の稚拙さでめっちゃ減点されるんだろうなと思いました。つまり僕は終わり。あと量が少なくて論点落としてそうで怖いなとも思いました。

 最後の背信的悪意者のところでもう少し詳しく場合分けをするべき(背信的悪意者とは何か、具体亭にはどういう時にDが背信的悪意者に当たるのか)かと思いましたが、めんどくさくなってしまって書けませんでした。よくない癖です。

 

第2問は正解がよくわかりません、本当に参考にならないです。解除にいきなり飛びついてしまいましたが、契約不適合から解除を準用?する(564条)べきだったのかなと友達と話していて気づきました。

あと、一部解除で何円払わなくていいか、って計算するときに甲はセット割引がかかっていることに最後に気が付いて、単純に30万円ではないのかもしれないな、と思いましたが時間の都合や、めんどくさいなと思ってしまい書きませんでした。まじでよくない。

 

再現答案

 

第1問 1枚と3分の2くらい

1、①について

(1)CはDに対して、甲土地の所有権に基づく物権的請求たる妨害排除請求としての甲土地明け渡し請求をするものと考えられる。この請求が認められるにはCが甲土地の所有権を有することが必要であるが、Cは、BがAの代理人(民法(以下法名省略)99条1項)としてCと結んだ本件売買契約(555条)によって甲土地の所有権を取得したと主張することが考えられる。

(2)これに対してDは、Bの行為は代理権の濫用(107条)にあたり、CはBが売却代金を自己の借金返済に充てるという私的な目的を有していることを知っていたため、「---

」といえ。無権代理行為としてみなされることから甲土地の所有権を取得しないと反論することが考えられる(113条1項)。

 BはAから2020年8月10日にAのために甲土地を売却する代理権を与えられているから、BがCと本件売買契約を締結したことは代理権の範囲内の行為である。しかし、上記の通りBはかかる代理権を、甲土地の売却代金を自己の借金返済に充てるという私的な目的を達成するために行使している。よってBがCと本件倍契約を締結したことは代理権の濫用に当たる。

 そして、問題文①から、CはBがそのような私的な目的を持っていることを知っていたのだから、「―――」といえる。よって、BがCと本件売買契約を締結した行為は無権代理とみなされる(107条)。したがって、本人たるAに効果帰属せず、Cは甲土地の所有権を取得しない。Dの反論は認められる。

(3)以上から、Cの請求は認められない。

2、②について

(1)Cは1(1)と同様に、Dに対して甲土地所有権に基づく物権的請求たる妨害排除請求たる妨害排除請求としての甲土地の明け渡し請求をするものと考えられる。

(2)これに対してDも1(2)と同様にBがCと本件売買契約を締結した行為は代理権の濫用にあたり、CはBが私的な目的を有していたことを知っていたため無権代理とみなされ、甲土地の所有権を取得しないと反論することが考えられる。

 Bの行為が代理権の濫用に当たることは②においても同等である。しかし、問題文②より、CはBが甲土地の売却代金を自己の借金返済に充てるという私的な目的を有していたことを知らず、知らないことにつき過失もなかったのであるから「―――」(107条)とはいえない。よって、Bの行為が無権代理とみなされない。

(3)そこで、Dは、Cが甲土地の所有権を取得するとしても、自己もAとの売場契約によって甲土地の所有権を取得するところ、Cは甲土地の所有権移転登記を具備していないから「第三者」(177条)たるDに所有権を対抗できないと反論することが考えられる。

 177条は、登記による公示を徹底することで、同一の不動産につき自由競争の枠内にある登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者が不測の損害を被ることを防止しようとする点にその趣旨がある。よって、「第三者」とは、当事者及びその包括承継人を除く、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者をいうと解する。そして単純悪意者はいまだ自由競争の枠内にあるから、「第三者」にあたる。他方で、登記の欠缺を主要することが信義則(1条2項)に反する背信的悪意者はもはや自由競争の枠外の者であるから「第三者」にはあたらない。

 よって、Dが背信的悪意者でない限り、Dは「第三者」にあたり、Dの反論が認められる。

(3)以上から、Dが背信的悪意者に当たらない限り、Cの請求は認められない。

以上

 

第2問 2枚目の最後

1、Bは保険売買契約(555条)に基づき75万円の代金請求をすることが考えられるところ、Aはこれをどのような方法で拒むことができるか。

2、Aは536条1項に基づき、反対給付の履行を拒むとして代金の支払いを拒むことができないか。

(1)「債務を履行することができなくなった」(356条1項)とは「債務の履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である」(412条の1第1項)ことをいう。

 本件売買契約に基づきBが負う債務の内容は、センターテーブル1つ、二人掛けソファ1つ、一人掛けソファ2つの4点をセットとする応接セット甲をAに引き渡すことである。そし応接セット甲は1935年にイタリアで製造されたアンティークであるところ、Aはそのような4点がセットとなっている甲を入手し、その4点を一体として利用しようと考えていたのである。そうすると、焼失してしまったのが1人掛けソファ2点のみであって、他の2点は消失を免れ汚損がなかったとしても、Aはその2点のみを譲り受け、一人掛けソファを他の家具を代替的に利用することでは本件売買契約を締結した目的を達成することができない。よって、Bの負うAに甲を引渡すという債務は全体として「債務の履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能」な状態にあるといえ、「債務を履行することができなくなった」といえる。

(2)一人掛けソファ2点の引き渡しができなくなったのは、それを保存していたB所有の乙倉庫に隣接する他社所有の倉庫で発生した火災に伴う類焼による消失が原因であるから、「債務を履行することができなくなった」のは「当事者双方の責めに帰することができない事由」によるといえる(536条1項)。

(3)以上から、Aは536条1項に基づき代金支払いを拒むことができる。具体的には、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」「債務を履行することができなくなった」という要件を満たす場合に、債務の全体である75万円の支払いにつき、拒絶することができる。

3、Aは本件売買契約を解除(542条1項3号)することで、代金お支払いを拒絶することができないか。

(1)上記2(1)のとおり、Aが本件売買契約を締結した目的は、1935年にイタリアで製造された4点の家具を一体として利用することであるから、一人掛けソファ2点が焼失し、Aに引き渡すことができなくなった時点でAは本件売買契約を締結した目的を達成できなくなっているといえる。よって、「」(542条1項)といえ、Aは無催告で解除権を取得し、これを行使することができる。

(2)以上から、Aは解除権を行使することで本件売買契約を解除し、代金の支払いを免れることができる。具体的には、「」とき、解除権を取得し、これを行使することという要件を満たした場合に、債務の全体である75万円の支払いにつき、拒絶することができる。

4、Aは本件売買契約を一部解除(542条2項)することで、解除した部分の代金の支払いを免れることはできないか。

 (なんかこれ以降消えてたので気が向いたら追加しときます)

以上