神大ロー2021年(令和3年)度入試 民訴法 刑訴法 行政法 感想

神戸大ロー 行政法、民訴法、刑訴法

 

※注意

このブログは皆さんの参考になるようなお手本答案を投稿するものではなく、中の中程度のロー受験生がどの程度の答案を作るのかを参考にしてもらうためのブログです。よって内容の正確性は全くないですし、どのように間違えたか、などの話をしています。

詳しくは最初の投稿へ⇒https://adc32104766.hatenablog.com/entry/2020/11/19/225344

 

 

自己評価

行政法:△

民訴法:〇

刑訴法:△

 

これが一番難しかったんじゃないでしょうか。

 ロー受験生はこの三法の勉強は浅いから差がつきにくい、よってできなくても気にしなくていい!という考えを時々耳にしますが、どの科目も同じ1点だと思うのでちゃんと勉強しました。でも解けませんでした。

 順番は、すべての答案構成(刑訴みてこれ無理やってなる)⇒民訴⇒行政法1、2⇒刑訴みてこれ無理やってなる⇒行政法3とりあえず書く⇒刑訴って感じでした。

 

行政法

 

1、行政行為の定義にあてはめ

 行政行為の定義がよくわからなかったので処分性の検討でごまかしました。

 ①⇒公権力性否定

 ②⇒「届出」か「申請」かを検討し、前者と認定、よって知事の行為は事実行為(?)に過ぎないとして直接法効果性否定

2、(1)⇒とくになし∵「届出」だから

  (2)⇒是正命令(法29条13項)

3、これはまじでわからなかったです、集中力も切れてきてて、何か書かないといけないと思いとりあえず、不利益処分該当性を否定し、行手法上の手続きは不要としました。この問題が神大入試の中で一番意味不明でした。

 

民訴法

 弁論主義の主張原則の問題

  「事実」が主要事実に限られることは、間接事実・補助事実に主張原則を適用すべきでないことという消極的な理由以外に、積極的な理由を書くべきということがいつぞやの司法試験の趣旨か採点実感で書いてあったそうです。なのでかいときました。

 所有権移転の来歴経過が主要事実に当たるか否か、簡単に肯定

 よって、判決は下せない、としておきました。

 人によってかなり書いている人もいたので、なにかしら書き漏らしているのかもしれないです。

 

刑訴法

 結構刑訴法好きなんですけど、よくわかりませんでした。

 僕が知ってる典型論点としては、令状提示後に配達されたものに令状の効力が及ぶか、というもので、これの真逆のような問題かなと思いました。なんにせよわからなかったので、上記典型論点の趣旨にさかのぼって書いときました。論証集大好きマンなので、刑訴のような勉強し始めて日が浅い(2か月程度)科目は典型論点にないものが出たら解けないです。これわかる人誰か教えてください。

 

①上記典型論点における捜索差し押さえが許されるのは、新たな管理権侵害がないから、だと論証集に書いてあったので、じゃあ管理権侵害がなければいいんかなーと思って、原則いける、例外新たな管理権侵害があるときは無理(原則と例外逆だったかも、ここも悩みました)、という規範をでっちあげました。

 今回は、梱包されていることなどから、対象物に対する宅配業者の管理権がオヨbbでいるとして、このような新たな管理権侵害を伴う場合には新たな令状が必要、そうでないから例外の場合として無理、として違法としました。

②これは隣家の庭に物が投げ込まれた場合に似てるなと思いました。それとの違いは、本件は公道であること。庭だったら確実に違法だよなって考えて、じゃあ公道は適法なんかなーとか考えました。

 上記の規範に照らして検討すると、「例外の場合に当たるとも思える。しかし、公道は~」という風に述べてあらたな管理権侵害がない、として適法としました。

 これも正解わからん。