平成27年度(2015) 司法予備試験 刑事訴訟法 感想

 

 

※注意

このブログは正しい答案、皆さんの参考になるような答案を投稿するものではなく、大した学力もないたただのロー受験生がどの程度の答案を作るのかを参考にしてもらうためのブログです。よって内容の正確性は全くないですし、どのように間違えたか、などの話をしています。

詳しくは最初の投稿へ⇒https://adc32104766.hatenablog.com/entry/2020/11/19/225344

 

答案の書き方で直した方がいいと思う点があれば指摘してください!

 

平成27年予備試験刑事訴訟法】11月19日 72分 4枚目17行

そんなに難しくなかったのかなと思う

 設問1は写真撮影が許されるか。答案の構成は問題提起(写真撮影が強制の処分に当たるんじゃ?あたるなら2つの制約に服し、これに反すれば違法)⇒強制処分の定義⇒該当性⇒肯定⇒例外(令状の効力による必要最小限度の有形力行使として許される場合)の列挙⇒検討って感じ

 例外の列挙のとこで、実質的に差し押さえに当たる場合を挙げて、②のなお書き、③で触れました。でも参考答案とかでは触れてなかったからよくないのかな?

 ①⇒例外OK、②例外OK(なお書きで差し押さえに当たるとしてもOK)、③原則検証令状かいて違法、例外のときはいいけど当たらない、差し押さえといえれば令状の問題はクリアするけど、被疑事実関連性欠く⇒違法、としました。③がどうなのでしょう

 設問2はどの伝聞例外に当たるのかがいまいちわからなかったです。3211項3号らしいですが、3231号にしてしまいました。捜索差し押さえ調書というらしいですね。東京高裁の裁判例が参考になります。

 書き方がいまいちでした。実況見分調書のように全体の能力、説明部分の能力、写真部分の能力に分けて検討しましたが、参考答案ではそもそも説明部分と写真しか検討していないものもあり、どういうことなのかって感じ。

 僕は全体は323(正しくは3211項3号のよう)、写真は非供述、説明は独立するものではないとしました

 写真の証拠能力を検討するときはしっかり自然的関連瑛の検討も加えたほうがいいのかなあと思いました。次回から意識します。

 

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