神大ロー 平成31年度 2020年度 憲法 答案

 

 

 

※注意

このブログは正しい答案、皆さんの参考になるような答案を投稿するものではなく、大した学力もないたただのロー受験生がどの程度の答案を作るのかを参考にしてもらうためのブログです。よって内容の正確性は全くないですし、どのように間違えたか、などの話をしています。

詳しくは最初の投稿へ⇒https://adc32104766.hatenablog.com/entry/2020/11/19/225344

 

答案の書き方で直した方がいいと思う点があれば指摘してください!

これは2020年10月7日に書いた答案です。

前のこと過ぎて忘れちゃってるんですけど、たしかどこか論理破綻してたはずです。最後に気が付いてもういいやって無理やり書き上げた記憶があります。

 

 

 

1、Xから、「憲法法の下の平等…ですか。」と質問された場合、以下のように答える。

2、(1)まず、Xと私立大学Yは双方私人である。

 私人間で憲法の適用が可能かが争われた最高裁判例がある。判例は、憲法はあくまでも私人対国家を規律するものであるから、私人間には適用できないとした。しかし、憲法がすべての法規の上位規範であることにかんがみれば、まったく適用を排除することも相当でないとし、民法90条のような一般条項を媒介として、その趣旨を織り込むべきであると判断した。

(2)そうすると、本件でもXは、本件入試は女性差別であり、憲法(以下、法名省略)14条1項の趣旨に反するとして、公序良俗違反であると主張することが考えられる。

3、(1)14条1項は一切の差別を禁止するものではなく、事柄の性質に応じた合理的な区別は許容する。よって、本件入試が14条1項に違反するといえるのは、合理的根拠のない差別的取扱いといえる場合である。具体的には区別の目的が合理的根拠を欠くか、区別の手段が目的と合理的関連性がないときは14条1項の趣旨に反するといえる。

(2)かつての事案で、同一の企業において、男女の定年が異なることが14条1項の「法の下の平等」に反するとして公序良俗違反でないかと争われた最高裁判例がある。被告は、従業員は加齢に伴い業務の生産性が変化するが、女性は男性従業員に比して生産性の向上がないとして合理的な区別であるとして争った。しかし、裁判所は、生産性については欠く従業員個々人によって異なるのであり、単純に性別で測ることはできないにもかかわらずこれを一律に性別で判断し、定年に差を設けることは、専ら女性であることのみを理由とした合理的根拠を欠く差別的取扱いであるとして、公序良俗違反であると判断した。

(3)これを参考に本件についてみると、Yは、本件入試が男女を区別せずに体力試験を課す理由は、①医師の仕事には体力が必要であること、②女性は出産や育児のため医師をやめることや、救急などの級の呼び出しを避けることから男性医師が必要であり、これらの合理的根拠があるから、14条1項の趣旨に反さず、公序良俗違反ではないと反論することが考えられる。

(4)Y市の反論は区別の目的に合理低根拠が存在するとの主張であると解されるが、たしかに女性は男性よりも生理的に力が劣ることは明らかであるから体力が必要な仕事については女性には困難であり、また、社会一般の認識に照らし、女性が出産・育児のため退職することも男性よりはあり得るのであり、人命の救護という国家の存続に欠くことのできない職業である医師の人数確保のためには男性医師が必要であるともいえる。上記判例と異なり、単に性別を理由とする差別ではなく、体力のある医師の人数確保という目的のもとの区別である。よって、目的に合理的根拠がないとまではいえない。

  手段について、目的達成のための合理的関連性の有無についてみると、男性と女性を区別しない体力試験を貸せば男性が有利なのは明らかである。しかし、上記の通り、医師が体力の要求される職業である以上、体力の有無という観点から試験の合否を判断するならば、男女を区別することなく、単に体力のあるものに高得点を与えることとすることにも合理性はある。他方で、医師には高度な知識が要求されるから、筆記試験も課されるところ、筆記試験合格に必要な知識については男女の差によって差がつきにくいといえる。また、男性と女性の平均点の差は10点にとどまり、合格者に占める男性の割合が70%にとどまることから、体力試験に過度に高得点が振られており、筆記試験においてもはや巻き返しが不可能なほどにまで不利な配点になっているとは考えられない。よって、男性と女性を区別せず体力試験を課すことも上記目的達成との間では合理的関連性を欠くとは言えない。

4、よって、本件入試は合理的な区別にとどまるものであり、14条1項の趣旨に反するものではないから、公序良俗違反とは言えず、憲法の保障する法の下の平等に反する女性差別とはいえないと考える。

以上